一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
(平成六年六月十五日法律第三十三号)

(休暇の種類)
第十六条
 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び◆介護休暇◆とする。

◆介護休暇◆
第二十条
 ◆介護休暇◆は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 ◆介護休暇◆の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 ◆介護休暇◆については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十五条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇及び◆介護休暇◆の承認)
第二十一条
 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)及び◆介護休暇◆については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。


裁判官の介護休暇に関する法律
(平成六年六月二十九日法律第四十五号)

(裁判官の◆介護休暇◆
第一条
 裁判官の◆介護休暇◆については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。

◆介護休暇◆中の報酬)
第二条
 裁判官は、◆介護休暇◆中は報酬を受けない。


人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
(平成六年七月二十七日人事院規則一五―一四)

◆介護休暇◆
第二十三条
 勤務時間法第二十条第一項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
一 祖父母、孫及び兄弟姉妹
二 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が定めるもの
2 勤務時間法第二十条第一項の人事院規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。
3 ◆介護休暇◆の単位は、一日又は一時間とする。
4 一時間を単位とする◆介護休暇◆は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。

◆介護休暇◆の承認)
第二十六条
 各省各庁の長は、◆介護休暇◆の請求について、勤務時間法第二十条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

◆介護休暇◆の請求)
第二十八条
 ◆介護休暇◆の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して一週間前の日までに休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間法第二十条第二項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて◆介護休暇◆の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)
第二十九条
 第二十七条第一項又は前条第一項の請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 各省各庁の長は、病気休暇、特別休暇又は◆介護休暇◆について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。


人事院規則九―四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)
(昭和三十八年十二月二十日人事院規則九―四〇)

(勤勉手当に係る勤務期間)
第十一条
 前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 第一条第三号から第六号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
二 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(第五条第二項第三号イに掲げる期間並びに同号ロ及びハの休職の期間のうち人事院の定める期間を除く。)
四 給与法第十五条の規定により給与を減額された期間
五 法第百三条の規定による承認又は法第百四条の規定による許可を得て勤務しなかつたこと(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の職員の業務を行うため勤務しなかつたことを除く。)により給与を減額された期間
六 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)、交流派遣職員の派遣先企業(官民人事交流法第七条第四項に規定する派遣先企業をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は法科大学院派遣法第四条第三項若しくは第十一条第一項の規定により派遣された職員の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第二条第一項に規定する法科大学院をいう。以下この号において同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第七条第二項(法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された職員が法科大学院を置く公立大学(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。)に派遣された職員である場合にあつては、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項)に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。
七 勤務時間法第二十一条の規定による◆介護休暇◆の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
八 育児休業法第十一条第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
九 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間


地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年九月八日法律第百五十二号)

(国の職員の取扱い)
第百四十二条
 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)のうち警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(第九章の二を除き、以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、国の職員は、警察共済組合の組合員となるものとする。
2 国の職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第五号 地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法第五条第一項に規定する俸給とし、その他の職員については、これに準ずる給与で政令で定めるもの
第二条第一項第六号 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与
第四十三条第二項 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二
第七十条の二第一項 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項
第七十条の三第一項 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第八項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する◆介護休暇◆
第八十七条第二項 地方公務員災害補償法第二条第二項 国家公務員災害補償法第一条の二
第百十一条第一項 地方公務員法第二十九条 国家公務員法第八十二条
第百十三条第二項各号列記以外の部分 組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金 組合員の掛金及び国の負担金
第百十三条第二項各号、第三項及び第四項 地方公共団体
第百十四条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項
第百十五条第二項 地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当
第百十六条第一項 地方公共団体
第百三十八条 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)
第百三十九条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項
第百四十条第一項 任命権者又は 任命権者若しくは
又は地方公共団体の事務又は 若しくは地方公共団体の事務若しくは
退職した場合(政令で定める場合を除く。) 退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)
当該公庫等職員 当該公庫等職員又は特定公庫等役員
(公庫等職員 (公庫等職員又は特定公庫等役員
公庫等の負担金 公庫等又は特定公庫等の負担金
とあるのは「公庫等」 とあるのは「公庫等又は特定公庫等」
第百四十条第二項第二号 公庫等職員 公庫等職員又は特定公庫等役員
第百四十条第三項 含む。) 含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合
これらの他の公庫等職員 公庫等職員又は特定公庫等役員
第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。) 地方公共団体



3 地方公務員共済組合連合会は、長期給付積立金に充てるべきものとして警察共済組合から払込みのあつた金額のうち、当該組合の国の職員である組合員に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額については、政令で定める金額を、政令で定めるところにより、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
4 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
5 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。


国家公務員共済組合法
(昭和三十三年五月一日法律第百二十八号)

(介護休業手当金)
第六十八条の三
 組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員については同法第二十条第一項に規定する◆介護休暇◆を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して三月を超えない期間とする。
3 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。


国家公務員共済組合法施行令
(昭和三十三年六月三十日政令第二百七号)

(介護のための休業)
第十一条の三の十
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受けないその他の組合員について、同法の適用を受ける組合員に係る同法第二十条第一項に規定する◆介護休暇◆(以下この条において「一般組合員の◆介護休暇◆」という。)に準ずる休業として法第六十八条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
一 裁判官である組合員 裁判官の◆介護休暇◆に関する法律(平成六年法律第四十五号)第一条に規定する◆介護休暇◆
二 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する◆介護休暇◆
三 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける組合員 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三項の規定による休業
四 公社の職員である組合員 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第七項において準用する同条第三項の規定による休業
五 前各号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の◆介護休暇◆に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの


自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号)

(休暇)
第四十六条
 隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び◆介護休暇◆とする。

◆介護休暇◆
第四十九条の二
 ◆介護休暇◆は、隊員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他長官の定める者で負傷、疾病又は老齢により長官の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 ◆介護休暇◆の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 ◆介護休暇◆については、長官の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。


国家公務員災害補償法
(昭和二十六年六月二日法律第百九十一号)

(平均給与額)
第四条
 この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下らないものとする。
一 給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十
二 給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
2 前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(同法第二十二条第一項及び第二項の職員を除く。)にあつては、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(人事院規則で定めるものを除く。)、特地勤務手当(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び義務教育等教員特別手当とし(ただし、人事院規則で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。)、その他の職員にあつては、人事院規則で定める給与とする。
3 第一項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。
一 負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日
二 産前産後の職員が、出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日
三 育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日及び部分休業の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
四 ◆介護休暇◆の承認を受けて勤務しなかつた日
五 国(職員が特定独立行政法人に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が日本郵政公社に在職していた期間にあつては日本郵政公社)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日
六 職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日
4 前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前三項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定める。
5 前四項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。



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