休日とは? | @国民の祝日に関する法律に規定する休日 A12月29日〜1月3日 B休日が週休日と重複する日 |
教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
休日の代休日 | ○勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする前4週間・後8週間 ○代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しない |
平成14年4月1日より 教育職員の休日及び休暇に関する規則 |
休暇とは? | 正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間 | 教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
年次有給休暇 | ○1年につき20日 ○中途採用の場合は,20日を12で割って,端数を切り上げる ○請求する時期に与えるが,学校運営に支障があると認めた場合は時期を変更する |
教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
○勤務年数が7年以上の場合は,繰越日数は20日(出勤率80%以上) | 島根県教育委員会教育長通知 | |
○1日または半日若しくは1時間を単位とする | 教育職員の休日及び休暇に関する規則 | |
○あらかじめ任命権者の許可または承認を受ける ○事後の場合は,3日以内に理由を附して手続きをする |
教育職員の休日及び休暇に関する規則 | |
公務傷病休暇 | ○任命権者が療養を必要と認めたとき,その療養期間中(有給休暇) | 教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
私傷病休暇 | ○任命権者が療養を必要と認めたときは,1年以内を有給休暇とする | 教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
夏季休暇 | ○7月から9月までの間において,4日以内 | 教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
夏季休暇意義 | ○夏季における盆等の諸行事 ○心身の健康の維持及び増進または家庭生活の充実 ○原則として,連続する3日 ○夏季休暇の連続取得ができる環境を整える |
教育職員の休日及び休暇の運用について |
生理休暇 | ○生理日の就業が著しく困難な場合,2日を超えない範囲内で | 教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
産前産後休暇 | ○産前8週間,産後8週間(多胎妊娠の場合は産前14週間) | 教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
慶弔休暇 | ○本人の結婚〜7日以内 ○妻の出産〜3日以内 ○忌引(父母7日,子5日,祖父母3日,孫1日,兄弟姉妹3日,叔父叔母1日) ○父母,配偶者及び子の祭日〜年各1日 |
教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
結婚休暇 | ○7日前から1ヶ月後までの連続する日 ○公務の運営に支障があり,休暇の目的が達成できる時期 |
教育職員の休日及び休暇の運用について |
介護休暇 | ○配偶者,父母,子,配偶者の父母が日常生活を営むのに支障がある場合 ○連続する6ヶ月以内 ○給与額は減額 |
教育職員の休日及び休暇に関する条例 |
○同居している父母,子,配偶者の父母 ○日常生活を営むのに支障がある期間は,2週間以上 ○休暇の単位は,1日または1時間 ○始業時刻から連続し,または終業時刻までの連続した4時間以内 |
教育職員の休日及び休暇に関する規則 | |
○介護休暇簿を作成し記入する(2年間保存) ○休暇の期間は,できるだけ多くの期間について一括して |
教育職員の休日及び休暇の運用について | |
特別休暇 | ○伝染病予防法による交通遮断または隔離 ○風水震火災そのたの非常災害による交通遮断 ○風水震火災その他の天災地変による住居の減失または破壊 ○承認,鑑定人,参考人等の出頭 ○学校運営上の必要に基づく校務の全部または一部の停止 ○産前休暇にはいるまでの妊娠障害(2週間以内) ○妊娠中の交通機関の混雑(1時間以内) ○妊娠中,出産後1年以内の健康診査または保健指導 ○生後1年以内の育児(1日2回1時間以内) ○予防接種または健康診査において介助を必要とする場合 ○ドナー休暇 ○ボランティア休暇(5日以内) |
教育職員の休日及び休暇に関する規則 |
○永年勤続職員表彰者等の特別休暇(3日以内) | 島根県教育委員会教育長通知 |