県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則
昭和31年10月16日
島根県人事委員会規則第11号
〔県立高等学校等の教育職員の休暇に関する規則〕をここに公布する。
県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則
(平7人委規則1・改称)

(目的)
第1条 この規則は、県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(昭和31年島根県条例第36号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、教育職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平元人委規則6・平7人委規則1・一部改正)

(代休日の指定)
第2条 条例第4条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第3条に規定する教育職員の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)は、教育職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平7人委規則1・追加)

(特別休暇)
第3条 条例第5条第1項に規定する教育職員の休暇のうち条例第6条から第12条までに規定する休暇を除く休暇は、次に定める基準により与えるものとする。

原因
休暇を与える期間
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断
そのつど必要と認める期間
2 風水震火災その他の非常災害による交通し
上記に同じ
3 風水震火災その他の天災地変による教育職員の現住居の滅失又は破壊
1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因
そのつど必要と認める期間
5 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭
上記に同じ
6 選挙権その他の公民権の権利の行使
上記に同じ
7 学校運営上の必要に基づく校務の全部又は一部の停止
上記に同じ
8 妊娠中の女子教育職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため勤務することが困難である場合
2週間を超えない範囲内で必要と認める期間
9 妊娠中の女子教育職員が通勤に利用する交通機関又は交通用具による通勤経路の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認める時間
10 妊娠中又は出産後1年以内の女子教育職員が医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合
1日の正規の勤務時間の範囲内で、妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度として、そのつど必要と認める時間
11 教育職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合(男子教育職員にあっては、この号の規定による休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該生児を養育できる場合を除く。)
1日2回それぞれ60分を超えない範囲(男子教育職員にあっては、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条の規定に基づき部分休業をするとき又はその配偶者がこの号の規定による休暇、労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間その他法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの(以下「育児時間」という。)を利用するときは、120分から当該部分休業の時間及び配偶者が利用する育児時間を減じた時間を1日2回合計の限度とする。)内で必要と認める時間
12 教育職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法若しくは結核予防法に基づく予防接種又は母子保健法に基づく健康診査を受ける場合(児童福祉施設においてこれらのものを受ける場合を除く。)において当該教育職員の介助を必要とする場合
そのつど必要と認める時間
13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間
14 教育職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
そのつど必要と認める期間
15 教育職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
1年につき5日を超えない範囲内で必要と認る期間
16 その他人事委員会が特に必要と認める場合
そのつど必要と認める期間

(昭41人委規則12・昭43人委規則29・昭44人委規則26・昭45人委規則24・昭47人委規則5・昭47人委規則14・昭48人委規則32・昭49人委規則7・昭50人委規則6・平元人委規則6・平5人委規則13・一部改正、平7人委規則1・旧第2条繰下・一部改正、平9人委規則4・平9人委規則6・平9人委規則13・平10人委規則4・平11人委規則1・平14人委規則1・平14人委規則12・一部改正)

(年次有給休暇)
第3条の2 条例第6条第1項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員(以下「再任用短時間勤務教育職員」という。)(次号に掲げる教育職員を除く。) 20日に再任用短時間勤務教育職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない再任用短時間勤務教育職員 160時間に職員の勤務時間に関する条例(昭和27年島根県条例第9号)第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務教育職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)

2 前項の規定により年次有給休暇を付与された再任用短時間勤務教育職員で、人事委員会が他の教育職員との均衡を考慮する必要があると認めるものに係る年次有給休暇の日数については、人事委員会が別に定める。

(平13人委規則9・追加)

(私傷病による休暇)
第3条の3 条例第8条第2項の人事委員会規則で定める場合は、同条第1項に規定する疾病による休暇が結核性疾患による場合とする。

(平13人委規則9・追加)

(介護休暇)
第4条 条例第12条第1項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者であって教育職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

(2) 教育職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び教育職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

2 条例第12条第1項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(平7人委規則1・追加、平11人委規則1・一部改正)

(介護休暇の請求)
第5条 介護休暇の承認を受けようとする教育職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第12条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平7人委規則1・追加)

(休暇の単位)
第6条 年次有給休暇並びに条例第7条及び条例第8条に規定する休暇は、1日又は半日(再任用短時間勤務教育職員にあっては、1日)若しくは1時間を単位として与えるものとする。ただし、第3条の2第1項第2号に掲げる教育職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

2 条例第8条の2から第11条までに規定する休暇は、1日を単位として与えるものとする。

3 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、8時間(再任用短時間勤務教育職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間数)をもって1日とする。

(昭44人委規則26・全改、平3人委規則8・一部改正、平7人委規則1・旧第3条繰下・一部改正、平13人委規則9・一部改正)

(休暇日数の計算)
第7条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇、夏季休暇又は慶弔休暇を与えた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇、夏季休暇又は慶弔休暇として取り扱わないものとする。

(平元人委規則6・全改、平2人委規則15・一部改正、平7人委規則1・旧第4条繰下・一部改正)

第8条 条例第8条第9条及び第10条及び第12条並びにこの規則第3条に規定する休暇の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。

(昭41人委規則12・昭45人委規則24・昭49人委規則36・昭58人委規則1・平元人委規則6・平2人委規則15・一部改正、平7人委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(休暇の手続)
第9条 年次有給休暇を受けようとする教育職員は、あらかじめ任命権者にその期日及び期間を届け出るものとし、年次有給休暇を除く休暇を受けようとする教育職員は、あらかじめ任命権者の許可又は承認(以下本条中「承認」という。)を受けておくものとする。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に、その理由を附して当該休暇の手続きをしなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

3 前項の規定は、第5条の介護休暇の請求に関しては適用しない。

(昭58人委規則1・昭63人委規則6・平元人委規則6・一部改正、平7人委規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育職員の休日及び休暇に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(平3人委規則8・追加、平7人委規則1・旧第7条繰下・一部改正)

附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月29日から適用する。

附 則(昭和41年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年人委規則第29号)
この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

附 則(昭和44年人委規則第26号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

附 則(昭和45年人委規則第24号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

附 則(昭和47年人委規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月25日から適用する。

附 則(昭和48年人委規則第32号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和49年人委規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年人委規則第36号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則(昭和50年人委規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年人委規則第1号)抄

1 この規則は、昭和58年4月3日から施行する。

附 則(昭和63年人委規則第6号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月24日から施行する。

附 則(平成元年人委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年人委規則第15号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。

附 則(平成3年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年人委規則第1号)抄

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年人委規則第4号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。

附 則(平成9年人委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年人委規則第13号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附 則(平成10年人委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年人委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第1号)抄

(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成1年人委規則第12号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。



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