県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例
昭和31年9月29日
島根県条例第36号
県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例をここに公布する。
県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例54・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「教育職員」とは、県立の高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習主任、主任寄宿舎指導員、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(昭42条例5・昭43条例2・昭49条例51・昭60条例31・平元条例11・平12条例54・平14条例30・一部改正)
(休日)
第3条 教育職員の休日(次項及び次条において「休日」という。)は、次に掲げる日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(職員の勤務時間に関する条例(昭和27年島根県条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定による週休日をいう。以下同じ。)と重複するときは、週休日とみなす。
(昭48条例31・平元条例11・平6条例36・一部改正)
(休日の代休日)
第4条 任命権者は、休日である勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを教育職員に命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された教育職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平6条例36・追加)
(休暇)
第5条 教育職員の休暇は、第6条から第12条までに規定する休暇及び教育職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。
2 前項の休暇は、1時間を単位として与えることができる。
(昭43条例23・平元条例11・平2条例24・一部改正、平6条例36・旧第4条繰下・一部改正)
(年次有給休暇)
第6条 教育職員の年次有給休暇は、1年につき20日(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)とする。
2 年の中途において新規に採用された教育職員のその年における年次有給休暇の日数は、前項による日数に、発令以後の月数(1月に満たない月は切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。ただし、当該休暇の日数に端数が生じた場合は、端数は切り上げる。
3 年次有給休暇は任命権者が教育職員の請求する時期に与える。ただし、学校運営に支障があると認めたときは、時期を変更して与えることができる。
(平元条例11・平12条例54・一部改正)
(公務傷病等による休暇)
第7条 教育職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間中は有給休暇とする。
(平2条例24・一部改正)
(私傷病による休暇)
第8条 前条に定めるもののほか、教育職員が負傷し、又は疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、1年以内の期間は、これを有給休暇とする。
2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された教育職員に対する前項の規定の適用については、人事委員会規則で定める場合を除き、同項中「1年以内」とあるのは、「90日以内」とする。
(昭49条例65・全改、平2条例24・平12条例54・一部改正)
(夏季休暇)
第8条の2 教育職員は、任命権者の承認を得て、7月から9月までの間において、4日以内の夏季休暇を受けることができる。
(平2条例24・追加、平16条例5・一部改正)
(生理休暇)
第9条 任命権者は、生理日の就業が著しく困難な教育職員が生理休暇を請求したときは、2日をこえない範囲内で生理休暇を与える。
(産前産後の休暇)
第10条 産前産後の休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める期間とする。
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子教育職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間
(2) 女子教育職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(平元条例11・全改、平2条例24・平10条例5・一部改正)
(慶弔休暇)
第11条 教育職員は、任命権者の承認を得て、次に掲げる有給休暇を受けることができる。
(1) 本人の結婚 7日以内
(2) 妻の出産 3日以内
(3) 忌引
死亡した者
日数
備考
血族
姻族
配偶者
10日以内
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。
3 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
父母
7日以内
3日以内
5日以内
1日
祖父母
3日以内
1日
1日
 
兄弟姉妹
3日以内
1日
おじ・おば
1日
1日
おい・めい
1日
1日
(4) 父母、配偶者及び子の祭日 年各1日
(昭56条例26・一部改正)
(介護休暇)
第12条 教育職員は、任命権者の承認を得て、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、介護休暇を受けることができる。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、県立学校の教育職員の給与に関する条例(昭和29年島根県条例第6号)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平6条例36・追加、平14条例1・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平6条例36・旧第12条繰下)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に、従前の規定によって与えられた休暇は、この条例の相当規定に基づいて与えられたものとみなす。
3 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和27年島根県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和35年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第23号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和44年条例第62号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第6号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に産前産後の休暇を与えられている者は、この条例による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第10条又は県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例第10条の規定により産前産後の休暇を与えられたものとみなす。
附 則(昭和48年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第51号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第65号)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の職員休日休暇条例」という。)第7条若しくは第8条又は第2条の規定による改正前の県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の教育職員休日休暇条例」という。)第7条の2若しくは第8条の規定により休暇を与えられている者は、第1条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の職員休日休暇条例」という。)第7条又は第2条の規定による改正後の県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の教育職員休日休暇条例」という。)第8条の規定による休暇を与えられている者とみなす。
3 前項に規定する者の休暇の期間は、改正後の職員休日休暇条例第7条又は改正後の教育職員休日休暇条例第8条に規定する期間とする。この場合において、改正前の職員休日休暇条例第7条若しくは第8条又は改正前の教育職員休日休暇条例第7条の2若しくは第8条の規定によりその者に与えられていたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続く休暇の期間は、改正後の職員休日休暇条例第7条又は改正後の教育職員休日休暇条例第8条に規定する休暇の期間に通算する。
4 この条例施行の際現に結核性疾患以外の私傷病により休職にされている者は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年島根県条例第7号。以下「職員分限条例」という。)第3条第3項及び第4項において準用する職員分限条例第2条第1項又は市町村立学校の教職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年島根県条例第38号。以下「教職員分限条例」という。)第4条第3項及び第4項において準用する教職員分限条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日において当該休職を取り消され、同日以後引き続き、改正後の職員休日休暇条例第7条又は改正後の教育職員休日休暇条例第8条の規定による休暇を与えられるものとする。この場合における当該休暇の期間は、1年からその者が当該休職を命ぜられた日の前日まで引き続く改正前の職員休日休暇条例第8条又は改正前の教育職員休日休暇条例第8条の規定により与えられていた休暇の期間を減じて得た期間の範囲内で任命権者が必要と認める期間とする。
5 前項の規定により休暇を与えられた者を私傷病により当該休暇に引き続いて休職にする場合における当該休職を命ずることができる期間は、職員分限条例第3条第1項又は教職員分限条例第4条第1項の規定にかかわらず、3年から施行日の前日まで引き続く休職の期間を減じて得た期間(以下「休暇後の休職期間」という。)の範囲内とし、その更新を命ずることができる期間は、職員分限条例第3条第2項又は教職員分限条例第4条第2項の規定にかかわらず、当該休暇に引き続く休職を命じた日から休暇後の休職期間に相当する期間を経過する日までとする。
附 則(昭和56年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第81号で昭和60年12月25日から施行)
附 則(平成元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、通勤による負傷又は疾病の療養のため第1条の規定による改正前の職員の休日及び休暇に関する条例第7条又は第2条の規定による改正前の県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例第8条の規定に基づき施行日以後に与えられるものとされた休暇は、第1条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第6条又は第2条の規定による改正後の県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例第7条の規定による休暇とみなす。
附 則(平成6年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
4 前2項に規定するもののほか、この条例(次項から附則第8項までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第54号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は、第2条の規定による改正前の県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(以下この項及び次項において「改正前の条例」という。)第12条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた教育職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある教育職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
5 改正前の条例第12条第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない教育職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。


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