島根県教育委員会私傷病審査分科審議会の設置について
 近年,神経,精神疾患による患者数は,増加する傾向にありますが,教育職員においてもこの傾向は否めない事実となってきつつあります。
 特に,教育職員のこの種の疾患は,児童生徒に与える影響は大きく,社会的にも憂慮すべきことと存じます。
 このような観点から県教育委員会としては,専門医で組織する「私傷病審査分科審議会」をもうけ,神経,精神疾患で引き続き3ヶ月以上の私傷病休暇中の教育職員が職務復帰または休職中の教育職員が復職する場合は,あらかじめこの審議会において,その可否の判定を行うこととしました。
 ついては,この疾患で引き続き3ヶ月以上の私傷病休暇中の教育職員が職務復帰または休職中の教育職員が復職しようとするときは,主治医及びこの審議会の委員である医師1名の診断を得た後,職務復帰または復職したい旨を所属学校長に申し出ることとします。この申し出を受けた所属学校長は,意見書(様式第2号)を,県立学校長にあっては直接,市町村立学校長にあっては書簡市町村教育委員会を経由し,所轄教育事務所長がとりまとめ,県教育長宛提出してください。
 なお,診断書(様式第1号)は2通必要とし,主治医がこの審議会の委員以外の医師である場合は,当該主治医の診断書の他に,この委員である医師のうち1名の診断書を必要とします。また,主事以外印のうちの一人の医師である場合は,さらに他の医院のうちの1名の診断書を必要とします。その場合,主治医の診断書は委員である医師の受診の際,必ず携行し提出するよう指導願います。
 ついで,当該主治医以外の委員が,自己の診断書に当該主治医の診断書を添え,直接県教育長宛送付することとなりますので念のため申し添えます。
 ただし,C判定を得て職務復帰または復職した教育職員が,D判定に至るまでの再審査に要する手続きについては,主治医の診断書(様式第3号)を所属学校長に提出し,所属学校長は意見書(様式第2号)を添え,県立学校長にあっては直接,市町村立学校長にあっては書簡市町村教育委員会を経由し,所轄教育事務所長がとりまとめ,県教育長あて提出していただくこと従前の通りです。

島根県教育委員会私傷病審査分科審議会運営要領
第1条 (趣旨)
この要領は,島根県学校保健体育審議会規則第2条第5号に基づき,島根県教育委員会の任命にかかる教育職員のうち,神経,精神疾患により引き続き3ヶ月以上の私傷病休暇中ものの職務復帰または休職中のものの復職の審査について必要な事項を定めることとする。
第2条 (所掌事務)
私傷病審査分科審議会は,神経,精神疾患により引き続き3ヶ月以上の私傷病休暇中の教育職員が職務復帰または休職中の教育職員が復職しようとするとき,その可否について審査を行うものとする。
第3条 (審査の方法)
前条の規定による審査は,主治医及び委員一人の診断書(様式第1号),所属所長の意見書(様式第2号)をもとに行うものとする。
第4条 (判定)
分科会は,当該教育職員について次の区分により判定するものとする。
 1 勤務を休み治療を必要とするもの…A
 2 勤務を休み一定期間経過観察を行い,復職訓練を要するもの…B
 3 勤務をほぼ平常に行い,必要な観察指導を要するもの…C
 4 勤務を平常に行うことができるもの…D
2 分科会は,Cの判定をしたものについては,Dの判定に至るまで,以後の分科会において再審査するものとする。
3 前項の規定による再審査は主治医の診断書(様式第3号),所属所長の意見書(様式第2号)をもとに行うものとする。
第5条 (判定結果の通知)
分科会は,前条第1項及び第2項の判定結果に意見を附して教育委員会に答申するものとする。
第6条 (庶務)
分科会の庶務は,島根県教育長福利課において処理する。


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